国有財産特別措置法 第31条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、国有財産特別措置法第31条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第31条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第31条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。