国有財産特別措置法 第54条(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
- 市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。
- 2.前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第四章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、国有財産特別措置法第54条に定められた規定で、「市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第54条(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第54条の条文原文は「市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の…」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/54
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。