国有財産特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
- 3.旧法は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条の規定の適用については、この法律施行後も、引き続き、なおその効力を有するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法本文は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/main
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