公安審査委員会設置法 第12条(委員補佐)
- 委員会に委員補佐三人を置く。
- 2.委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつかさどる。
- 3.委員補佐は、弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。
- 4.委員補佐は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員補佐とは何ですか?
定義委員補佐とは、公安審査委員会設置法第12条に定められた規定で、「委員会に委員補佐三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第12条(委員補佐)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第12条の条文原文は「委員会に委員補佐三人を置く。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第12条の前の条は公安審査委員会設置法第11条です。
- 公安審査委員会設置法第12条の次の条は公安審査委員会設置法第13条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/12
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