公安審査委員会設置法 第14条(事務局)
- 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、公安審査委員会設置法第14条に定められた規定で、「委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第14条(事務局)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第14条の条文原文は「委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第14条の前の条は公安審査委員会設置法第13条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。