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公安審査委員会設置法 第30条(別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

この条文の基本情報

別に定める経過措置とは何ですか?

定義別に定める経過措置とは、公安審査委員会設置法第30条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公安審査委員会設置法第30条(別に定める経過措置)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 公安審査委員会設置法第30条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」で始まります。
  3. 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242
  • 本サイト収録公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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