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公安審査委員会設置法 第5条(委員長及び委員の任命)

  1. 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
  2. 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
  3. 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
  4. 4.委員長及び委員の任命については、そのうちの三人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
  5. 5.委員長及び委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員長及び委員の任命とは何ですか?

定義委員長及び委員の任命とは、公安審査委員会設置法第5条に定められた規定で、「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公安審査委員会設置法第5条(委員長及び委員の任命)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 公安審査委員会設置法第5条の条文原文は「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内…」で始まります。
  3. 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公安審査委員会設置法第5条の前の条は公安審査委員会設置法第4条です。
  6. 公安審査委員会設置法第5条の次の条は公安審査委員会設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242
  • 本サイト収録公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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