内閣法制局設置法 第7条(主任の大臣)
内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主任の大臣とは何ですか?
定義主任の大臣とは、内閣法制局設置法第7条に定められた規定で、「内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法第7条(主任の大臣)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法第7条の条文原文は「内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法第7条の前の条は内閣法制局設置法第6条です。
- 内閣法制局設置法第7条の次の条は内閣法制局設置法第8条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252 - 本サイト収録
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/7
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