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防衛省の職員の給与等に関する法律 第10条(俸給の支給)

  1. 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
  2. 2.職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
  3. 3.職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
  4. 4.職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

この条文の基本情報

俸給の支給とは何ですか?

定義俸給の支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第10条に定められた規定で、「新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第10条(俸給の支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第10条の条文原文は「新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第10条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第9条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第10条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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