防衛省の職員の給与等に関する法律 第11条の2(俸給の調整額)
一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
俸給の調整額とは何ですか?
定義俸給の調整額とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の2に定められた規定で、「一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の2(俸給の調整額)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の2の条文原文は「一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第11条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の3です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/11_2
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