防衛省の職員の給与等に関する法律 第12条(扶養手当)
- 扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書、第三項及び第五項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。
- 2.出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
扶養手当とは何ですか?
定義扶養手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第12条に定められた規定で、「扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条(扶養手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条の条文原文は「扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/12
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