防衛省の職員の給与等に関する法律 第16条(航空手当等)
- 次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
- 一航空機乗員航空手当
- 二艦船乗組員乗組手当
- 三落下傘隊員落下傘隊員手当
- 四特別警備隊員特別警備隊員手当
- 五特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当
- 六航空管制官航空管制官手当
- 2.前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
- 3.第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の九十以内において政令で定める。
この条文の基本情報
航空手当等とは何ですか?
定義航空手当等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第16条に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第16条(航空手当等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第16条の条文原文は「次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第16条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第15条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第16条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/16
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