防衛省の職員の給与等に関する法律 第18条(営外手当)
- 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
- 2.前項の営外手当の額は、月額七千二百七十円とする。
- 3.第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
この条文の基本情報
営外手当とは何ですか?
定義営外手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第18条に定められた規定で、「陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条(営外手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の条文原文は「陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第17条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/18
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