防衛省の職員の給与等に関する法律 第21条(被服等の支給又は貸与)
- 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
- 2.前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
この条文の基本情報
被服等の支給又は貸与とは何ですか?
定義被服等の支給又は貸与とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第21条に定められた規定で、「政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第21条(被服等の支給又は貸与)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第21条の条文原文は「政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第21条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第20条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第21条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/21
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