防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条の4
- 即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
- 2.前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。
- 3.前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の条文原文は「即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の5です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/24_4
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