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防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条の4

  1. 即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
  2. 2.前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。
  3. 3.前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の条文原文は「即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の3です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/24_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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