防衛省の職員の給与等に関する法律 第26条(非常勤の者の給与)
非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
この条文の基本情報
非常勤の者の給与とは何ですか?
定義非常勤の者の給与とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第26条に定められた規定で、「非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条(非常勤の者の給与)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の条文原文は「非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第25条の2です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/26
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