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防衛省の職員の給与等に関する法律 第26条の3(指定場所生活調整金の支給)

  1. 自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。)の全部を第十八条第一項に規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係る指定場所生活調整金を支給する。
  2. 2.前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。
  3. 3.第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

指定場所生活調整金の支給とは何ですか?

定義指定場所生活調整金の支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の3に定められた規定で、「自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の3(指定場所生活調整金の支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の3の条文原文は「自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の3の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の2です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第26条の3の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第26条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/26_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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