防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の10(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)
- 給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
- 一在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 二在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
- 三在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。
- 2.前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
- 3.給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
- 4.行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
- 5.第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
- 6.第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き、第二十七条の四第三項並びに第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納とは何ですか?
定義拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10に定められた規定で、「給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10の条文原文は「給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の9です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の10の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の11です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/27_10
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