防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の15(遺族からの排除)
- 次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
- 一第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
- 二第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
この条文の基本情報
遺族からの排除とは何ですか?
定義遺族からの排除とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の15に定められた規定で、「次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の15(遺族からの排除)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の15の条文原文は「次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の15の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の14です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の15の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の16です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/27_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。