防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の2(若年定年退職者給付金の支給)
- 自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。次項、第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項及び第二項第二号において同じ。)としての在職期間が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(第二十七条の十一第三項及び第二十七条の十四第一項において「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
- 一定年(自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下この項及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
- 二若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの
- 一定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者
- 二国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
- 三その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
- 三若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
- 2.前項の在職期間は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間に限る。)を除く。
- 一在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、自衛隊法第三十八条第二項の規定により失職した場合その失職した日
- 二在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を受けた場合その処分を受けた日
この条文の基本情報
若年定年退職者給付金の支給とは何ですか?
定義若年定年退職者給付金の支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2に定められた規定で、「自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2(若年定年退職者給付金の支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2の条文原文は「自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の3です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/27_2
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