防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条の4
職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の4は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の4の条文原文は「職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/28_4
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