防衛省の職員の給与等に関する法律 第30条(審議会等への諮問)
防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二第一項の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
審議会等への諮問とは何ですか?
定義審議会等への諮問とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第30条に定められた規定で、「防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二第一項の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条(審議会等への諮問)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条の条文原文は「防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二第一項の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようと…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第29条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。