防衛省の職員の給与等に関する法律 第66条(検討)
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第66条に定められた規定で、「医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第66条(検討)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第66条の条文原文は「医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/66
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。