地方公営企業等の労働関係に関する法律 第3条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一地方公営企業1次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。2
- 二特定地方独立行政法人1地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。2
- 三地方公営企業等1地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいう。2
- 四職員1地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条(定義)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第2条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/3
地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。