連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第25条(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。
- 2.この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。
この条文の基本情報
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第25条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第25条(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第25条の条文原文は「前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。」で始まります。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302 - 本サイト収録
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/25
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。