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地方制度調査会設置法 第28条(委員等の任期に関する経過措置)

  1. この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
  2. 2.1:4 略
  3. 五地方制度調査会

この条文の基本情報

委員等の任期に関する経過措置とは何ですか?

定義委員等の任期に関する経過措置とは、地方制度調査会設置法第28条に定められた規定で、「この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方制度調査会設置法第28条(委員等の任期に関する経過措置)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
  2. 地方制度調査会設置法第28条の条文原文は「この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。」で始まります。
  3. 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
  4. 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310
  • 本サイト収録地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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