道路交通事業抵当法 第12条(登記事項等)
- 事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一事業単位に係る事業についての道路運送法第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第三条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別
- 二一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域
- 三一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第五号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
- 四自動車道事業の事業単位にあつては、その路線
- 五特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統
- 六自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 七第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
- 2.登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。
この条文の基本情報
登記事項等とは何ですか?
定義登記事項等とは、道路交通事業抵当法第12条に定められた規定で、「事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第12条(登記事項等)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第12条の条文原文は「事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第12条の前の条は道路交通事業抵当法第11条です。
- 道路交通事業抵当法第12条の次の条は道路交通事業抵当法第13条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/12
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