道路交通事業抵当法 第15条
- 事業財団に対する抵当権の実行のための競売又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
- 2.買受人が代金を納付したときは、その競売又は強制競売の開始決定の時以後における免許又は許可の取消し又は失効は、なかつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第15条は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第15条の条文原文は「事業財団に対する抵当権の実行のための競売又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許…」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第15条の前の条は道路交通事業抵当法第14条です。
- 道路交通事業抵当法第15条の次の条は道路交通事業抵当法第16条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/15
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