道路交通事業抵当法 第18条(免許又は許可に基づく権利義務の承継)
- 前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条各号、道路運送法第四十九条第二項各号、自動車ターミナル法第五条各号又は貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
この条文の基本情報
免許又は許可に基づく権利義務の承継とは何ですか?
定義免許又は許可に基づく権利義務の承継とは、道路交通事業抵当法第18条に定められた規定で、「前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第18条(免許又は許可に基づく権利義務の承継)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第18条の条文原文は「前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条…」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第18条の前の条は道路交通事業抵当法第17条です。
- 道路交通事業抵当法第18条の次の条は道路交通事業抵当法第19条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/18
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