道路交通事業抵当法 第5条(財団設定の制限)
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
この条文の基本情報
財団設定の制限とは何ですか?
定義財団設定の制限とは、道路交通事業抵当法第5条に定められた規定で、「自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第5条(財団設定の制限)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第5条の条文原文は「自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一…」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第5条の前の条は道路交通事業抵当法第4条です。
- 道路交通事業抵当法第5条の次の条は道路交通事業抵当法第6条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/5
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