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道路交通事業抵当法 第5条(財団設定の制限)

自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。

この条文の基本情報

財団設定の制限とは何ですか?

定義財団設定の制限とは、道路交通事業抵当法第5条に定められた規定で、「自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当法第5条(財団設定の制限)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
  2. 道路交通事業抵当法第5条の条文原文は「自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一…」で始まります。
  3. 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
  4. 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当法第5条の前の条は道路交通事業抵当法第4条です。
  6. 道路交通事業抵当法第5条の次の条は道路交通事業抵当法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204
  • 本サイト収録道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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