道路交通事業抵当法 第9条(事業財団を目的とする権利)
事業財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。
この条文の基本情報
事業財団を目的とする権利とは何ですか?
定義事業財団を目的とする権利とは、道路交通事業抵当法第9条に定められた規定で、「事業財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第9条(事業財団を目的とする権利)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第9条の条文原文は「事業財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第9条の前の条は道路交通事業抵当法第8条です。
- 道路交通事業抵当法第9条の次の条は道路交通事業抵当法第10条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/9
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