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旅行業法 第68条(団体の届出)

  1. 次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
  2. 一旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
  3. 二旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体

この条文の基本情報

団体の届出とは何ですか?

定義団体の届出とは、旅行業法第68条に定められた規定で、「次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第68条(団体の届出)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第68条の条文原文は「次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第68条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第68条の前の条は旅行業法第67条です。
  7. 旅行業法第68条の次の条は旅行業法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/68

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