内航海運業法 第15条(船舶に関する表示)
内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
この条文の基本情報
船舶に関する表示とは何ですか?
定義船舶に関する表示とは、内航海運業法第15条に定められた規定で、「内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第15条(船舶に関する表示)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第15条の条文原文は「内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第15条の前の条は内航海運業法第14条です。
- 内航海運業法第15条の次の条は内航海運業法第16条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/15
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