内航海運業法 第28条(海上運送法の適用除外)
内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第二十条の二第一項及び第二項の規定並びに同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
この条文の基本情報
海上運送法の適用除外とは何ですか?
定義海上運送法の適用除外とは、内航海運業法第28条に定められた規定で、「内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第二十条の二第一項及び第二項の規定並びに同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第三十三条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第28条(海上運送法の適用除外)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第28条の条文原文は「内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第二十条の二第一項及び第二項の規定並びに同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第三十三条にお…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第28条の前の条は内航海運業法第27条です。
- 内航海運業法第28条の次の条は内航海運業法第29条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/28
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