離島航路整備法 第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第24条は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第24条の条文原文は「この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/24
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