警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第13条(無料証明)
実施機関の長又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
この条文の基本情報
無料証明とは何ですか?
定義無料証明とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条に定められた規定で、「実施機関の長又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条(無料証明)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条の条文原文は「実施機関の長又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第12条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。