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法廷等の秩序維持に関する法律 第9条(規則)

制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。

この条文の基本情報

規則とは何ですか?

定義規則とは、法廷等の秩序維持に関する法律第9条に定められた規定で、「制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法廷等の秩序維持に関する法律第9条(規則)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法廷等の秩序維持に関する法律第9条の条文原文は「制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。」で始まります。
  3. 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法廷等の秩序維持に関する法律第9条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286
  • 本サイト収録法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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