法廷等の秩序維持に関する法律 第9条(規則)
制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。
この条文の基本情報
規則とは何ですか?
定義規則とは、法廷等の秩序維持に関する法律第9条に定められた規定で、「制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第9条(規則)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第9条の条文原文は「制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第9条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第8条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/9
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