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義務教育費国庫負担法 第1条(この法律の目的)

この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、義務教育費国庫負担法第1条に定められた規定で、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法第1条(この法律の目的)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法第1条の条文原文は「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均…」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育費国庫負担法第1条の次の条は義務教育費国庫負担法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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