義務教育費国庫負担法 第1条(この法律の目的)
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、義務教育費国庫負担法第1条に定められた規定で、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第1条(この法律の目的)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第1条の条文原文は「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均…」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育費国庫負担法第1条の次の条は義務教育費国庫負担法第2条です。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。