義務教育費国庫負担法 第12条(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
この条文の基本情報
義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置とは、義務教育費国庫負担法第12条に定められた規定で、「前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第12条(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第12条の条文原文は「前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費に…」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/12
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