義務教育費国庫負担法 第15条(義務教育費国庫負担法の一部改正)
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
この条文の基本情報
義務教育費国庫負担法の一部改正とは何ですか?
定義義務教育費国庫負担法の一部改正とは、義務教育費国庫負担法第15条に定められた規定で、「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第15条(義務教育費国庫負担法の一部改正)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第15条の条文原文は「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。