受講中の講座ブックマーク無料で登録

義務教育費国庫負担法 第15条(義務教育費国庫負担法の一部改正)

義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

この条文の基本情報

義務教育費国庫負担法の一部改正とは何ですか?

定義義務教育費国庫負担法の一部改正とは、義務教育費国庫負担法第15条に定められた規定で、「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法第15条(義務教育費国庫負担法の一部改正)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法第15条の条文原文は「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

義務教育費国庫負担法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›