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義務教育費国庫負担法 第17条(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置とは何ですか?

定義市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置とは、義務教育費国庫負担法第17条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法第17条(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法第17条の条文原文は「この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条…」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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