義務教育費国庫負担法 第3条
国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第3条は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第3条の条文原文は「国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実…」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育費国庫負担法第3条の前の条は義務教育費国庫負担法第2条です。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/3
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