義務教育費国庫負担法 第4条(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置とは、義務教育費国庫負担法第4条に定められた規定で、「第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第4条(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第4条の条文原文は「第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。