義務教育費国庫負担法 第7条(処分、申請等に関する経過措置)
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
- 2.この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
処分、申請等に関する経過措置とは何ですか?
定義処分、申請等に関する経過措置とは、義務教育費国庫負担法第7条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法第7条(処分、申請等に関する経過措置)は、日本の義務教育費国庫負担法に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法第7条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法の公布日は昭和27年8月8日です。
- 義務教育費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000303 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000303/7
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