飼料需給安定法 第10条(委任事項)
この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
委任事項とは何ですか?
定義委任事項とは、飼料需給安定法第10条に定められた規定で、「この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第10条(委任事項)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第10条の条文原文は「この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第10条の前の条は飼料需給安定法第9条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。