飼料需給安定法 本文
この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間内において、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法本文は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間内において、政令で定める。」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/main
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