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飼料需給安定法 本文

この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間内において、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料需給安定法本文は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
  2. 飼料需給安定法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間内において、政令で定める。」で始まります。
  3. 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356
  • 本サイト収録飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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