農山漁村電気導入促進法 第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この条文の基本情報
聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置とは何ですか?
定義聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置とは、農山漁村電気導入促進法第14条に定められた規定で、「この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第14条の条文原文は「この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。