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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第3条の3(石油石炭税の免税手続)

  1. 法第十条の三第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.第三条第二項及び第三項の規定は、前項の原油、ガス状炭化水素又は石炭について準用する。

この条文の基本情報

石油石炭税の免税手続とは何ですか?

定義石油石炭税の免税手続とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の3に定められた規定で、「法第十条の三第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の3(石油石炭税の免税手続)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の3の条文原文は「法第十条の三第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際…」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の3の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の2です。
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の3の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000124
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000124/3_3

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