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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第3条(関税の免除手続)

  1. 法第六条第一号又は第二号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を引き取るべき合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等の名称及び所在地を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
  2. 2.法第六条第三号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとする同号に掲げる物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡を受くべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその引渡をする者又は当該物品が附合、混和若しくは加工される施設若しくは物品を使用する合衆国軍隊の名称及び所在地並びに当該附合、混和若しくは加工をする者及び当該附合、混和若しくは加工の種類を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
  3. 3.法第六条の規定の適用を受ける同条第五号に掲げる物品を輸入しようとする者は、当該物品が同号に規定する目的のために輸入する物品であることにつき、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつて証明しなければならない。
  4. 4.前三項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る物品の輸入申告に際し、税関に提出しなければならない。この場合において、当該物品が当該物品について法第十条第一項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造をする必要のあるものであるときは、当該手入、加工、混合又は製造をする者及び当該手入、加工、混合若しくは製造の種類を証する合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又はこれに代るその他の書類を当該証明書に添附しなければならない。但し、税関職員が、これらの書類を添附することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

関税の免除手続とは何ですか?

定義関税の免除手続とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一号又は第二号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条(関税の免除手続)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条第一号又は第二号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を…」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条です。
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000125
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000125/3

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