日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 第2条(政令で定める者の懲戒免除)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。
- 一弁護士
- 二公証人
- 三税理士及び税務代理士
- 四公認会計士及び会計士補並びに計理士
- 五弁理士
- 六水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員
- 七北海道土功組合の役員又は吏員
- 八海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)第三条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者
- 九水先人
- 十司法書士
- 十一建築士
- 十二土地家屋調査士
- 十三海事代理士
- 2.前項第一号から第七号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十八号)第十八条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
- 3.第一項第八号及び第九号に掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
- 4.第一項第十号から第十三号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条又は旧司法書士法(大正八年法律第四十八号)第十一条、建築士にあつては建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第十三条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第二十五条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
この条文の基本情報
政令で定める者の懲戒免除とは何ですか?
定義政令で定める者の懲戒免除とは、日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第2条に定められた規定で、「公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第2条(政令で定める者の懲戒免除)は、日本の日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第2条の条文原文は「公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。」で始まります。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第2条の前の条は日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第1条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(昭和二十七年政令第百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000130 - 本サイト収録
日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(昭和二十七年政令第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000130/2
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